しかし、戦後は共同相続となりましたので、遺言がないと、全相続人が必ず遺産分割協議をしなければならず、協議がまとまらなければ、裁判所で決めるという建前をとっています。
相続人間の争いは、この遺産分割協議のときに表面化してきます。
それで、自分の死後、遺産をめぐり親族間に起こるかもしれない醜い争いを未然に防ぐために、遺言書を作り、予め各相続人の間の遺産の取り分や分配の方法を具体的にはっきりと決めておくのがよいのです。
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