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This is the archive for October 2003

2003/10/15

戦前の相続と戦後の相続

「相続は、死亡によって開始する」(民法882条)とあるように、戦後の民法では、相続ということは人が死ななければ起こりません。

中小企業の社長が息子に会社や財産を譲っても、それは財産を贈与しただけであって、相続させたわけではありません。

一方、戦前の民法では、人が死ななくても相続は起こっていました。

家督の相続ということで、長男が家の財産を全部引き受けて、一家の生活の面倒を見ていました。

遺産をめぐり「相続」が「争続」になることもあります。

戦前では財産は個人に属さず家に属していましたから、家長が死んでも家の財産は変わらず、家長の交代が起こっただけでした。

ですから、相続をめぐって家族の間でトラブルが起こることはあまりありませんでした。

しかし、終戦後憲法が変わりました。

新憲法が個人の私有財産を認める(第29条)とともに、法の下の平等原則(第14条)をうたい、権利や義務において、長男だから、次男だからという差はなくなりました。